特集●総選挙 戦い済んで

「労働者」がいなくなる!?

安倍「働き方改革」は労働者性を奪い取る

全国一般労働組合全国協議会特別執行委員 遠藤 一郎

「長時間労働、働き過ぎの是正」と「正規・非正規の格差是正、同一労働同一賃金の実現」を2枚看板として,安倍首相の肝いりで進められてきた「働き方改革」は、2017年3月28日に「働き方改革実行計画」が閣議決定され、労働政策審議会の検討を経て、9月15日「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法案要綱」として、一括法案にとりまとめられた。その後閣議決定を経て、臨時国会に出されるのではないかと予測されていたが、安倍の身勝手な解散総選挙の暴挙によって閣議決定は棚上げされ、来年の通常国会に提出、予算成立後の4月頃から審議される見通しとなった。

反対運動のために与えられたとも言えるこれからの期間を有効に使い、このでたらめな一括法案を廃案に追い込むため、労働現場から運動を作っていかなければならない。そのための素材として問題提起する。

1.一括法という姑息なやりかた、許せない

政府・厚生労働省は、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、短時間労働者の雇用管理等の改善に関する法律、労働者派遣法、労働契約法、雇用対策法という8本の法改定を一括法案として提出するという。それぞれに重要でかつ問題山積の個別法案をしっかり議論せず、すべてまとめて成立させてしまおうという、乱暴な手法だ。このやり方は,11本の関連法を一括し「戦争法案」を短期間で強行突破したのと同じで、許されるものではない。

たとえば、残業代ゼロ・定額働かせ放題の高度プロフェッショナル労働制=ホワイトカラーエグゼンプションと、曲がりなりにも時間外労働規制をうたう労働基準法改定を一括で出だしてくるのは、公正取引法が禁ずる、不良商品をさばくための抱き合わせ商法に当たると言うべきである。

提案されている法案はいずれも労働者の働き方の今後を左右する重要なものばかりであり、各法案ごとに独立して、十分時間をかけて審議される必要がある。実行計画閣議決定から法案要綱策定までの5ヶ月間に、各法案ごとに審議された労働政策審議会の審議でさえ、全く不十分であった。しかも労政審がこの「一括法案要綱案」を審議したときには、どの分科会も2週間のうちに1時間ほどの「審議」を4~5回もバタバタと行って、形式的に「おおむね了承」と答申したものであった。その上で、国会に一括法案として提出しても、審議が十分に尽くされるわけがない。法案の中味もさることながら、この政府の「一括法案」方式が、まず批判されねばならない。この形式だけを見ても、この法案は廃案を免れない。

2.雇用対策法改定目的に「生産性向上」―どこで議論された

さらに、この法案要綱案の中に、これまで全く議論されていないことが滑り込まされている。

すなわち、一括法案の中に雇用対策法の改定案がある。労働市場に関連する法律の基本法である雇用対策法は、もともと労働者の雇用安定をめざしたもので、その目的に、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上を図ることを掲げている。

要綱案では、現行法のこの目的を改定して「労働者の多様な事情に応じた雇用の安定および職業生活の充実、労働生産性の向上等を促進」の文言を加えるという。「雇用安定の目的が労働生産性の向上」におかれ、「多様な事情=多様な働き方」に応じた「雇用の安定」の追求が目的にされてしまう。安倍の働き方改革が最初から、企業が世界で一番活躍できる国作りであったことが、ここに如実に示されている。

そもそも「生産性の向上」は、本来設備投資や労働者教育への投資をもとに行うべきものだが、今や政府・資本は単純に「労働者により多くの仕事をさせる」ことと理解しているようだ。だから、労働法制破壊に結びつくのである。かつて1990年代に「労働基準法が攻めてくる」と、労働法制改悪の動きを批判して言われたことがあった。労働者を守るべき労基法が逆に資本の「働かせ方」の基準として、労働者を支配することの意味だったが、今回はそれが法文上で確認されることになる。労働法制によって労働者を効率的に働かせようということだ。

ここには、労働法制が、歴史的に労働者の闘いによって確立された労働者保護から大転換して、資本の要請に従う「効率的な働き方」を推進して、労働者を支配・指揮・監督するという絵が見えてくる。今般の労働法制改悪「一括法案」の狙いが端的にわかるところである。この点は必ずしも広く問題とされていないようだが、労働者・労働組合の立場からすると、由々しき問題である。これまた今回の法案を廃案にすべき、基本問題であろう。

3.働き過ぎの是正、長時間労働の抑制に役立つ改革か

安倍は、長時間、働き過ぎを是正する、過労死を再び引き起こさせないと繰り返してきた。電通過労死被害者高橋まつりさんの母親との会見でも、大見得を切って約束してきた。では、今回の法改定の中身は,過労死防止に役立つか。事実は全く逆だ。

提案型営業やPDCAサイクル(Plan:計画を立てる→Do:実行する→Check:評価する→Action:改善する)を回す業務に裁量労働制を拡大する改悪案や、労働時間規制の適用を除外する「特定高度専門業務・成果型労働制=高度プロフェッショナル制度」創設は、労働界だけでなく過労死家族の会、法曹界の反対で、国会に上程されながら一回も審議されずに、過去3年間店ざらしにされてきた。これを一括法に組み入れ、無理矢理成立させようとしている。

さらに、時間外労働上限規制の中身は、

原則 時間外労働の上限規制 月45時間、年間360時間 
特例 単月で100時間未満、2~6ヶ月の平均で月80時間、休日労働を含めると年間960時間
適用除外 新たな技術、商品または役務の研究開発業務
適用猶予・五年後見直し 自動車運転業務、建設業務、医師

とされ、現在政府も認めている「過労死ライン」を超えるものであり、とても「規制」とは呼べない代物だ。  

この内容は、働き方改革実現会議に労働者代表一人(連合会長)だけとりこみ、政府、財界、有識者で委員を固め、首相の強引なイニシアチブの下、トップダウンで作り上げてきた結果だ。唯一の労働者「代表」・連合会長は、実行計画決定内容に、「裁量労働制要件緩和と高度プロフェッショナル制度創設の労基法改定案早期実現」の文言をチェックできず、これを通してしまった。さらに、実行計画閣議決定直前の実現会議の場で、時間外上限規制について、「労使の合意がなければ決定できない。当事者同士で詰め、合意ができるように」との安倍の発言に屈し、連合会長は経団連会長との間で「規制上限月100時間未満」の合意文書を取り交わしてしまった。

このような経過を経て、連合神津会長は安倍首相に7月13日、高度プロフェッショナル制度の導入と裁量労働制の拡大を柱とする労働基準法改定案の修正を突如要請した。修正要求は、年間104日、4週4日の休日付与、連続休暇付与、健康診断の義務づけなど、制度そのものの根幹には手をつけず、制度導入容認への方針転換そのものだった。安倍首相は、「労働者代表の意見として重く受け止める。残業代ゼロ法案といったレッテル貼りではだめ。今回の提案は建設的なもの、提案に沿う形で私と神津会長、榊原会長の間で政労使合意が成立するよう、最大限尽力したい」と応じた。マスコミ各紙は、「残業代ゼロ」一転容認、傘下労組、民進党困惑、と一斉に報じた。

これに対し、労働団体、法曹界、過労死家族の会など多くの反対意見が表明された。とりわけ、労働組合では、連合内単産、地方連合からも反対が表明され、「私の残業を勝手に売るな」「勝手に労働者を代表するな」などの声が、連合会館前で叫ばれるという状況まで生まれた。当初、「方針転換ではない」と強弁し、強引に「政労使合意発表」をもくろんだ連合本部も、組織内外からの大きな反対の声に驚き、緊急執行委員会を開き、政労使合意を断念、「両制度を導入すべきではないという反対の立場から、取り組みを全力で行っていく」との事務局長談話を発表した。しかし、そこには、全労働者から委任を受けてもいないのに、「政労使合意に突き進んだ」ことに対する反省の言葉は一言もなかった。 

この一連の騒動は何だったのだろうか。連合本部の動きは、部分的政策での判断ミスや行き過ぎではすまされない。労働運動の歴史的成果の最も核心的部分である8時間労働制の放棄を意味するからだ。その意味で、連合本部はルビコン川を渡ったと言わざるを得ない。帝国主義下の労働運動の危機が個別資本との癒着の段階から、国家との癒着に進むと先人は喝破した。彼らはその道をひたすら歩んでいるのではないか。

今回は、かろうじて、多くの人々の力で押し返し、政労使合意は断念させた。これに安心するのではなく、性根を据えて、労働者の利害に立脚した労働運動の再建を急がなければならない。

4.労働時間の規制を求める議論を職場から起こそう

繰り返し指摘されているように、「柔軟な働き方拡大」攻撃の中、労働時間と賃金を切り離し、労働時間で評価・管理することをしない働き方が提示されている。その典型例が高度プロフェッショナル制度だ。この制度の問題点の最大のポイントは、「労働力商品を時間決めで売る=労働者」と、「労働=人間そのものと分離できない=を売り買いされる奴隷」との違いが無くなってしまうということだ。労働者は自分の労働力を決められた時間、一定の賃金と引き替えに、資本の指揮命令下で消費するが、その他の時間は労働者自身のものである。高度プロフェッショナル制度や拡大されようとしている裁量労働制の下では、その、資本の指揮命令下にいる時間と労働者自身の時間の区別が無くなってしまう。当然のことながら、我々は労働者の奴隷化など、絶対に受け入れることができない。

一方、時間外労働時間規制の議論の中で、「時間外手当を含めた賃金でやっと生活している」「一方的規制は困る」という声が労働者の中から出されてくる。低賃金であるがゆえ、生きるために長時間労働が強制されている状況がある。この「一括法要綱案」をめぐる論議の中でも、この問題は余り指摘されることがない。

事実、今回の時間外労働上限規制で5年の猶予対象になっている自動車運転労働者の全国組織・交運労協が取り組んでいる署名では、次のように指摘されている。

「長時間労働で、過労死が最も多い、これがトラックの現実です。……トラック運輸の過労死等の認定件数は各産業の中で最も多く、製造業全体と比べても2倍以上となっています。しかも、労災申請しないケースや、わき見運転による事故と処理される背景に過労運転が隠れているケースもあることから、資料の数字は氷山の一角に過ぎない可能性も考えられます」「すべての労働者に同じ上限規制が適用されるべきだと考えます」

これらの指摘から、いわゆる「過労死」の実態がもっと広く捉えられるべきだと考えるのが普通ではなかろうか。指摘は極めて当然だ。その背景に、低賃金の問題が存在することを強調しなくてはならない。おそらくこの「自動車運転業務」への適用除外は、賃金水準を上げられない業界に配慮したものだろうが、それでは労働基準法の名前が泣くことになる。

実際、我々が組織しているトラック労働者の中にも「基本給は最低賃金スレスレ、残業を月に100時間こなして、手取賃金がようやく30万円を越える」という労働者がいる。この「残業しなければ食えない」ところを賃金引上げで解決しなければ、時間外労働規制などは、文字どおりの「絵に描いた餅」になる。

要するに、長時間労働と低賃金がリンクしているのである。我々が掲げる「8時間労働で生活できる賃金」、「最低賃金時給1500円の実現」を求める闘いと結合した、長時間労働規制=時短要求に取り組むことが喫緊の課題だ。 

その場合、「かえせ☆生活時間プロジェクト」などでも取り組まれている「生活時間を取り戻す」という要求とも結びつけて闘いを進めるべきである。長時間労働規制とは 本来一日の労働時間規制でなければならないはずだ。人間の生理は24時間サイクルで回っている。働きだめはできないし、寝だめもできない。ということは、労働の総量をいくら規制しても、たとえば月に残業上限30時間と規制しても、1日10時間の残業を3回させられるようでは、生活リズムはもちろん、健康も維持できないだろうということである。現在の長時間労働規制問題の議論では、この観点が希薄である。「1日の残業をせいぜい2時間以内に制限することがあれば、その他の細かな規制はいらない」という指摘があるが、そのとおりだろう。

5.同一労働・同一賃金の実現とは無縁の法案要綱案

突然、安倍が「同一労働同一賃金」を言い出して、水町勇一郎東大教授を中心として「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」がつくられ、昨年12月16日に中間報告が出され、同じく12月20日に「ガイドライン案」が発表された。その内容を批判的に要約して示すと、以下のとおりである。

①男女間、雇用形態間、企業規模間、地域間の賃金差をなくすことは放棄して、同一企業内の正規と非正規の格差是正に限定している。

②職務評価に基づく同一(価値)労働・同一賃金という考え方はとらない。「職務の価値評価による均等比例」という視点から客観的比較や格差の合理性の判断基準ができるはずだが、その物差し作りもしていない。要するに何が「同一労働」かということに触れていない。 

③コース別人事管理や差別賃金を容認するためのガイドラインではないか。

④手当について 役職手当、時間外手当、深夜勤手当、通勤手当などは同一に、としている。

⑤福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)の利用は認める。

⑥慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保証、病気休職も同一に、としている。

⑦賞与を手当に分類し、貢献に応じた部分については同一の支給を、としている。   

⑧住宅手当、家族手当、退職金については触れられていない。

上記のとおりであるが、④~⑥は、現状では、一歩前進と評価できるかもしれない。ただ、これらは、本来労働契約法20条やパート労働法8条・9条で当然実現されるべきものであって、労働者が要求し、裁判を起こさなければならない現実がおかしいのである。

その他は問題点ばかりである。

法案要綱案は、労働契約法20条(有期雇用であることを理由とした不合理な差別の禁止)を削除して、パート法に、対象者として有期労働者を加えるとの中味になっている。これには労働契約法20条の社会的波及を押さえる狙いがあると考えられる(これについての詳細は、『現代の理論』の今号に別掲の近藤中大名誉教授の論文に詳しいので、参照されたい)。よく知られている長沢運輸事件一審判決が社会的に波紋を呼び、退職再雇用者の均等待遇が認められたが、早々に東京高裁は逆転判決を出した。注目される問題であるが、その基礎になる労働契約法20条の削除は、重大な結果を引き起こすだろう。

その他、別掲近藤論文が指摘するように、多くの裁判が労働契約法20条に基づいて闘われており、特に郵政ユニオンの裁判では、ようやく手当の一部等を差別すべきではないとの判決が出されたが、法案の成り行き如何では、今後そこまでの権利の実現もできなくなる可能性がある。

実は、郵政ユニオンの裁判闘争では、組合員の中に比較できる「同一労働」をする正規労働者がいて、その人たちの証言や資料から、差別を指摘することができた。労働組合組織がないと、なかなか比較対象の労働者を具体的に明らかにできず、差別の実情を明らかにしがたい現実があるが、ここにも組織化を進めるべき課題がある。

その比較対象者に関して、最近仙台高等裁判所が不当な判決を出した。その判決は「労働条件の相違が不合理であるかどうかを判断するについては、同一の職務業務区分に限らず広く『有期雇用契約者』と『期間の定めのない雇用契約者』を比較の対象とするのが相当である」と言っている。すなわち、同じ仕事をしている正社員と非正規労働者を比較するのではなく、正社員全体と有期労働者全体を比較せよ、と言っているわけで、当然有期労働者の条件がすべて低いに違いないので、そのことをもって差別ではない、と言いきる内容である。裁判所が、すでに「同一労働同一賃金」を認めなくてもよい理屈を準備している事例として、注目すべきである。

もう一つ、昨年初め頃、水町教授が強調していたことに「挙証責任の転換」問題があったが、このことが法案要綱案では完全に抜け落ちている。これは、要するに使用者と労働者のどちらが「差別がある(あるいは差別ではない)」との証拠を出さねばならないかという問題である。現状では、訴える労働者の側が、差別であるとの証拠を出さねばならないが、それは、たとえば会社の全体の状況がつかめない労働者にとっては、極めて困難である。水町教授は、これを転換して、労働者の側が何も立証する必要はなく、使用者が「この差別には合理性がある」と証明しなければならなくなる、と説明していた。しかし、上述のとおり、これは全く触れられていない。これも大きな問題である。

6.「多様な就労形態」推進は、労働法制破壊と一体

この間、「柔軟な働き方」「多様な働き方」ということが語られることが増えている。テレワークや兼業・副業の勧め、あるいは「雇用によらない働き方」などと言われる。しかし、兼業・副業の促進は資本が雇用責任を取らないことであり、「追い出し部屋の合法化」とみることもできる。雇用契約にとらわれない働き方の促進として、フリーランス等の仲介機能をすすめたり、請負や委託を広げる動きもある。こうしたことを進めているのが「働き方の未来2035:一人ひとりが輝くために」懇談会である。2016年1月に厚生労働大臣のもとに設置され、メンバーに労働者代表はいないが、アドバイザーに連合会長がついている。2016年8月に詳しい報告が発表された。

一方、経済同友会は2016年8月に「新産業革命による労働市場のパラダイムシフトへの対応」なる発表を行った。「肉体労働=マッスル、知的労働=ブレインから価値労働=バリューへ」として、ともかく働き方に関する枠組みを組み換えようとしているらしい。また、「雇用関係によらない働き方に関する研究会」が経済産業省所管で設置されたし、「柔軟な働き方に関する検討会」も今年10月に厚生労働省に設置されている。 

これらで語られるキーワードは、「時間、空間で縛られない働き方」「労働者が自由に仕事を選べる」などで、結局は労働者が労働者性を喪失して、自営業者や請負業者になるかのようである。おそらく、言われている柔軟な働き方とは、安倍の狙っている、「労働」の時間からの切り離しに続き、「雇用されない働き方」へ、つまり資本の支配=使用従属性からの切り離しであろう。資本の雇用責任の放棄であり、すべては労働者の自己責任ということになる。

結局、これは「労働法のいらない世界」を目指しているということと同義である。労働基準法やそれによる時間規制は無関係、賃金ではなく「代金」を受け取る世界、使用者に従属することがないから使用する側に責任のない関係、そんな社会はやがて労働組合法=集団的労使関係の否定につながるものと考えられる。

今般の労働法制破壊は、文字どおり労働者を特別扱いすることをやめる、ということである。それを進めるための「働き方改革一括法」の成立を阻止するために、全力を尽くそう。

えんどう・いちろう

1942年東京都生まれ。66年東北大学経済学部卒業、その後宮城合同労組において地域労働運動に関わる。総評解散に伴い、91年全国一般労働組合全国協議会の結成に参画、以来同協議会の書記長などを歴任し、現在に至る。

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